性行為を伴うAV禁止法制定後の対応
「AV出演被害防止・救済法案」に関連して立憲民主党が進めようとしている性行為を伴うAV禁止法。 表現の自由、職業選択の自由の観点から憲法との兼ね合いがある法案を進めようとしています。 殺人と性交を同一視している立憲民主党と共産党。 堤かなめ議員、森山浩行議員をはじめとした野党議員の見識のないことに各所から批判を浴びています。 しかし、与野党超党派による審議が進むことで、このAV禁止法が制定される可能性が高まっています。 そこで、制定された後の対応策を検討します。
AVは性行為を伴うものであり、モザイクをつけない、つまり無修正の場合、わいせつ物頒布等罪に問われます。 しかし、性行為それ自体は、双方の同意があれば、何ら法律違反ではありません。 また、AVは出演者同士で金銭のやり取りを行うことはなく、売春防止法に問われません。 一方で、殺人は立派な犯罪であり、尊い命が奪われる行為であり、どういった状況であれ許されることはありません。 このように全く違うものであり、演技という文脈を隠れ蓑に同一視していることは、性行為そのものを忌避しているに過ぎません。
AV出演被害は表現や作品内容ではなく、契約の問題である。 本法案のきっかけは、2022年4月より成人年齢が18歳に引き下げられたことである。 未成年であれば、親の同意を得ずに結んだ契約を取り消せる権利が認められている。 これが、18歳が成人になることにより、18歳、19歳でAV出演の契約を結んだ場合、取り消すことができなくなる。 それにより、高校生AVが発売されるリスクが高いことを理由に、AV出演は1年間は無条件に解除できる法案が国会に提出された。 このAV新法自体が、稚拙で偏った法律であると言える。 理由としては高校生がAV被害にあうより、学生ローンや高額商品の購入などの被害のほうが本来多いはずだからである。 さらに、AV出演強要などは年齢に関わらず守られなければならない。(競争率が高い現状、出演強要があるとは思えないが。) このような契約の問題から救済するはずが表現内容自体に法解釈を拡大しようとしていることである。
性行為の忌避、それを法律とすることは、性風俗店やAV出演者への差別に繋がります。 日本国憲法では、職業選択の自由があり、報酬を得て仕事に従事しています。 そういった職業を否定することは差別につながる、新法はその差別を推進することになりかねません。
2016年の調査ですが、矢野経済研究所によると国内で500億円の市場規模があります。 当然、AVメーカーから、AVプロダクション、販売店、ECサイトに渡る幅広い市場となっています。 これらの企業に働いている人の仕事を奪うことになります。 オタク市場調査(矢野経済研究所)アーカイブ
AVが禁止になった場合、500億円の行き場はどこになるのでしょうか。 3つに流れると思われます。
日本語に対応した海外有料アダルト動画サイトに加入する
日本国内ではAV禁止されていますが、海外では問題なく撮影可能です。 海外から日本に向けて配信されている場合、性行為が行われモザイク等の処理はありません。 また、AV禁止法はあくまでも性行為撮影の契約の禁止であり、作品保持は違法ではありません。 ※動画を共有した場合は、著作権法とわいせつ物頒布等の罪に問われる可能性があります。
違法なサイト・安全度が低いサイトは絶対にだめ
海外のサイトの中には、違法に入手した作品や詐欺サイト、ウイルスやマルウエア等の危険性を持つものもあります。 特に無料のサイトは違法であることが多く、品質も低いため、おすすめしません。 下記、3サイトは私が実際に体験したサイトで、安全性、品質、量をオススメできます。